こんにちは!臨床学術課の波多野です。
少し早めではございますが、2022年の届出クイズは本配信が最後となります!今年も、届出クイズおよびブログをお読みいただきありがとうございました。2023年は1/5に最初の配信予定ですので、また来年もお読みいただけますと嬉しいです!皆様、よいお年をお迎えください🐇
Question127
届出をしようとする食品の機能性関与成分が表示された量が含まれていること及び機能性関与成分以外の成分のうち、過剰摂取等により安全性を担保する必要がある成分が製品規格を満たしており安全であることを第三者の試験機関において実施した分析試験の成績書を添付する必要がある。ただし、諸事情により、届出しようとする食品の機能性関与成分についての分析が第三者機関で行えないときはどうするか。
(A) いかなる場合も認められない。
(B) 合理的な理由がある場合は届出者(又は利害関係者)で分析し、その説明を記載する。
(C) できない理由が金銭的な問題であれば認められる。
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(B)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(令和4年4月1日一部改正)の (III) 生産・製造及び品質管理に係る事項 第2 食品の分析 (3) に次の記述があります。
『(2) に示す第三者機関において分析ができない合理的な理由がある場合においては、届出者自ら(又は利害関係者)において分析をすることも可能とする。この場合において、(2) に示す第三者機関において分析ができない合理的な理由を別紙様式 (III) -3又は別紙様式 (III) -4に記載する。』(p.25)
第三者機関とは、別紙様式 (III) -2および (III) -3の選択欄にある登録試験機関や登録検査機関又は登録試験業者以外でも、これら機関と同等の信頼性が確保できる試験機関も含まれます。
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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