こんにちは!臨床学術課の波多野です。
本日9/1ですが、この「機能性表示食品」に関係が深い日なのですがご存知でしょうか。それはなんと、機能性表示食品を管轄する消費者庁の発足日!2009年に発足し、今年で14年目です。年々機能性表示食品の市場は拡大しており、制度の更新を含め今後の消費者庁の動向は常に注目されていますね。消費者に正しく、良い製品を届けられるよう、弊社は事業者の皆様を精一杯サポートさせていただきます。
Question113
機能性表示食品の変更届出時には新旧対照表の添付が必須となりますが、その作成時に注意する事項として適切でないものはどれでしょうか。
(A) 表示見本や分析結果証明書など新旧対照表を作成しにくい資料については、修正箇所が明確に分かるような資料を作成する。
(B) 変更した箇所について取消し線などを記載し、一目で違いが分かるようにする。
(C) 作成した新旧対照表は、公開ファイルと非公開ファイルをまとめて一つのPDFにする。
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(C)
機能性表示食品制度届出データベース届出マニュアル(食品関連事業者向け)(令和4年4月1日一部改正)の「補足5. 新旧対照表について」(p.233)に次の記述があります。
『(1)次の3点に注意して作成してください。
①今回の変更内容と前回の届出内容が比較対照できること。
②変更した箇所について、取消し線などを記載し、一目で違いが分かること。
③表示見本や分析結果証明書など新旧対照表を作成しにくい資料については、修正箇所が明確に分かるような資料を作成すること。
(2)作成した新旧対照表は、公開ファイルと非公開ファイルで、それぞれ一つのPDFを作成し
て添付してください。』
したがって、「(C) 作成した新旧対照表は、公開ファイルと非公開ファイルをまとめて一つのPDFにする。」は不適切で、公開ファイルと非公開ファイルは分けて、それぞれ一つのPDFにする必要があります。
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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