こんにちは!臨床学術課の波多野です。8/13から8/15は弊社の夏季休業期間となります。皆様も夏休みの時期でしょうか?今年の夏休みはできることが限られてしまいそうですが、いつもと違う夏休みも皆さまが楽しめますように!
Question13
届出した食品の販売状況の更新は、どのタイミングでするべきでしょうか?
(A) 「販売休止中」であった商品を販売開始するとき
(B) 消費者庁から、更新を促すメールが届いたとき
(C) 届出から2年ごと
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Answer13
(A) 「販売休止中」であったものを販売開始するとき
(B) 消費者庁から更新を促すメールが届いたとき
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正) 問107に次の記述があります。
『届出食品の販売を開始した場合は、「販売休止中」のチェックを「販売中」に変更して、速やかに販売状況を更新すること。また、その後、販売を休止するなど状況に変更があった場合には、その都度更新すること。なお、販売状況の更新がなされないまま、最新の届出日又は販売状況等更新の最新の更新日から一定期間が経過した場合には、登録されている連絡先メールアドレス宛てに、消費者庁食品表示企画課から届出が公表された食品ごとに登録されている届出担当者へ販売状況の更新を促すメールが送信されることとなる。』(p.48、49)
消費者庁からのメールに対応しない場合、販売状況のチェックが自動的に外れ、消費者庁ウェブサイトに「本食品の販売状況は、約半年以上、届出者が更新していないため不明です。」と表示されてしまいます。このように表示されてしまった際にも、販売状況等更新又は変更届を用いて、速やかに販売状況を更新することが必要です。
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いかがでしたでしょうか?
実際に「本食品の販売状況は、約半年以上、届出者が更新していないため不明です。」と表示されている商品がデータベース上に散見されますので、届出が受理された後もご注意ください。
次回のクイズもお楽しみに!
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